Q:輸入住宅でも住宅金融公庫などの公的融資は受けられますか?
A:建築基準法やその他の関係省令に適合し、融資を希望される建築主に対する要件と、建築する住宅に関する要件を満たしていますので問題なく受けることが出来ます。
輸入住宅だからといって、公的融資・民間融資ともに対象から外れることはありません。
それぞれ融資が定める資格条件を備えていれば、受けられます。 そればかりか、輸入住宅のほうが有利な場合もあります。
住宅金融公庫では、平成8年10月から性能も重視した融資制度に変わり、さらに平成10年10月からは、
(1)バリアフリータイプ+耐久性タイプ
(2)省エネルギータイプ+耐久性タイプ のいずれかの基準を満たす175m2以下の住宅は、基準金利(最低金利)で融資が受けられます。
また一般的に住宅に関しては、次の条件を満たしていれば融資が受けられます。
1. 宅面積が70m2以上(約22.89坪)280m2以下(約91.56坪)であること。
*敷地面積が原則として100 m2以上(約32.7坪)であること。
2. 2居室以上の部屋、台所、浴室、トイレを一戸の住宅に備えていること。
3. 断熱工事を行うこと。
詳しくは、住宅金融公庫各支店にお問い合わせください。
●住宅金融公庫 連絡先電話番号(サービス相談課)
名古屋支店
052-263-2900
▲ Information ▼
住宅金融公庫では、枠組み壁工法(2×4工法)の住宅を建てるための標準的な施工方法を示した「枠組み壁工法住宅工事共通仕様書」を出しています。
これは法的に守らなければならない建築基準法に基づく「2×4告示」、公庫融資を受ける際に必要な「建設基準」(基礎基準・割増融資基準など)と「公庫が推奨する標準的な仕様」とから構成されています。
また、とくに北米の輸入住宅については、「北米型枠組み壁工法住宅工事特記仕様書」があります。




